青色申告ができるのは、
事業所得、不動産所得または山林所得がある方です。
正しい帳簿に基づいた正しい申告をすることで、
数多くの特典が受けられる制度です。
青色申告をするためには、
「青色申告承認申請書」の申請が必要です。
自分で青色申告をするのが
「おっくう」だったり「ゆううつ」という方は、ぜひ弊社の提供するサービスをご活用ください。
青色申告を自身でする時間を省いて有意義な時間を作り出すことができます。
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青色申告承認申請書の書き方
一定の要件を満たすことで行政からお得な特典が受けられます!
| 提出期限 | 法人設立から3ヵ月を経過した日、 第1期の事業年度の終了する日のどちらかが早い方の前日まで |
|---|
青色申告承認申請書とは?
青色申告をするために必ず青色申告承認申請書を提出しましょう!
あらかじめ最寄りの税務署か国税庁のHP、もしくは当ページ右記からもダウンロードできます。
青色申告承認申請書とは、確定申告時に青色申告をする為に事前に申請し、承認してもらう必要があります。その申請書類が「青色申告申請書」です。
つまり確定申告の時期になって青色申告をしようとしても、勝手に青色申告できるわけではありません。
青色申告承認申請書の提出先
納税地を所轄する税務署長に提出してください。
(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
青色申告承認申請書の受付時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
審査基準
青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。
標準処理期間
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。
現金式簡易簿記の方法により青色申告をしようとする人は、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してください。
※青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
不服申立方法
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
青色申告承認申請書の提出期限について
青色申告承認申請書は設立関連の届出書の中で最も重要な届出書です。
しかし、提出期限の定めが独特ですので注意が必要です。
こちらでも図を参考に説明していますが、まずは国税庁の言葉をもとに説明させていただきます。
「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。」
【国税庁HPより抜粋】
つまり、
確定申告の時期になって慌てて「青色申告にしたいです!!!」っといってもダメなわけです。
例えば、平成11年分の確定申告を青色申告にしたければ、平成12年3月15日までに申請書を税務署に提出しなければならないのです。
そのため、通常は確定申告とともに青色申告の申請を行うことが多いです。
(確定申告も原則毎年3月15日までなので。)
青色申告承認申請書を提出するメリット
純損失の繰越と繰戻しを受けることができます。
内容により青色申告特別控除が受けれます。
青色事業専従者給与の必要経費を参入できます。
青色申告承認申請書を提出しないと
白色申告制度適用になり、上記の特典の対象になりません!
決算期末日と設立日の関係がポイント
青色申告承認申請書の提出期限については、次のように定められています。
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
この「ただし書き」が曲者です。
設立日から決算日までが3ヶ月以上の場合
この場合、「設立日以後3月を経過した日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、時間的に余裕があることもあり、提出漏れを起こすことは、あまりありません。
設立日から決算日までが3ヶ月未満の場合
この場合が曲者なのです。
この場合には、「事業年度の終了の日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、これを途過してしまうケースがかなりあります。
そうしますと、1期目も2期目も青色申告をすることは出来ず、損失を繰り越すことが出来なくなります。
なぜなら、本文に記載のとおり、設立事業年度以外は「事業年度開始の日の前日」までに提出する必要があるからです。
第1期が短くなる場合には注意が必要ということは覚えておいて損はないと思います。
■青色申告承認申請書が正確に書けるか不安・・・
■他にも届出資料があると思うと少しゆううつ・・・
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会社設立後の届出書類を作成する税理士とは
会社設立後の届出書類を作成する税理士とは
届出書類を作成する税理士は、日本企業支援センター株式会社に登録する税理士になります。 日本企業支援センターへ登録するためには、厳しい審査(以下参照)があり、その審査を通過した税理士だけが、貴社の対応をいたします。
税理士が登録するための審査
税理士であること
登録税理士にニセ税理士は存在しません。
登録税理士は、全て税理士証票の明示が義務付けられています。
新設企業への対応が可能
じつは、税理士業界では、「新設企業」の顧問先を嫌がる税理士が多いことをご存知ですか?
その理由は、下記3つです。
「倒産率が高い」「手間がかかる」「資金力がない」
よく税理士事務所へ会社を設立して、税務顧問をお願いするために電話をしたら、「前金でないと駄目」だとか、嫌そうな対応をされたなどの話を聞きます。
絶対にこのようなことのないように、登録する際には、新設企業の対応可能かどうかを必ず確認しています。
低価格の顧問料金で対応可能
月15,000円程度からの顧問契約ができる税理士のみ登録されています。
新設企業への成長支援ができる
企業の成長を支援頂ける税理士事務所にご登録頂いております。
日本企業支援センターへ登録するためには、以下のような誓約書が必要になります。
その登録審査時に税理士が提出する誓約書の一部を下記に抜粋させて頂きます。
1.お客様の発展に協力いたします。
2.お客様のご相談にも、無料にて対応いたします。
3.お客様に誠意を持って対応いたします。
上記以外にも全40項目の誓約を元に日本企業支援センターにご登録頂いております。
目的は「日本の企業を元気にする」です。
税理士とは
はじめに
税理士とは、「税金の手続きをしてくれる専門家」のことです。
納税者(企業や個人経営者)の依頼を受けて、所得税や法人税等の税務に関して申告の代理を行ったり、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが税理士の主な職務です。
税金関係の法律は、所得税法をはじめよく改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠です。また経営の相談役としての役割も求められ、社会的な地位と収入が得られる職業です。
<税理士法第1条 抜粋>
税理士は、税務にする専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
<税理士法第1条 抜粋>
税理士は、税務にする専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
主な税理士の業務
「基本的な税理士業務」
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「付加価値的な業務」
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