よくある質問
会社設立後の届出書類まるごと作成サービス
| なぜ無料でお願いできるのですか? |
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弊社が提供する支援サービスは、本サービス以外にも会社設立事業、広告事業、その他企業向けサービス事業の3つの収益にて運営されております。 その為、ご利用頂くお客様に無料でサービスの提供を行うことができるようになっています。 |
| 作成する税理士の情報を知りたいのですが? |
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税理士の詳細を確認されたい場合は、こちらをご覧頂くか、下記電話番号までお問合せくださいませ。 (問合せ:0120-955-761) |
| 近所の税理士事務所はご紹介して頂けないのですか? (案内を受けた税理士事務所の場所が遠いため) |
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大変申し訳ございません。 場合によっては、お客様のご希望に沿えない場合もございます。 当社では、新設法人企業様を成長支援できる税理士事務所のみご登録をお願いしておております。 また、登録条件も厳しく設けさせて頂いております。下記が概要になります。 ・料金面で融通が聞く ・新設法人の対応実績が一定以上 ・分かり易い説明などコミュニケーションスキルが一定以上 そのため、当社の審査を通らない税理士事務所様が多数いらっしゃいます。 できる限りお客様のご要望に沿った、税理士事務所をご案内できますよう、 当社も務めさせて頂きますが、税理士事務所と一概に申しましても専門分野や料金体系が様々でございます。 日々、登録税理士事務所は増えておりますので、 ご要望がございましたら随時、ご案内させて頂くことも可能でございます。 (詳細につきましてはお問合わせくださいませ。) |
| 現在顧問税理士(または顧問契約を考えている税理士)がいるのですが、 それでも会社設立後の届出書類作成に申込むことはできるのですか? |
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現在の御社を担当されている顧問税理士(または顧問契約を考えている税理士)に無料でご対応頂くよう、 弊社からお話させて頂きます。 既に特定の税理士がいらっしゃる場合は、そちらの税理士事務所へご対応頂くことをお薦めしております。 というのは、お客様について税務署からの問合わせが、作成した税理士事務所へ連絡が行ってしまうからです。 お客様にとっては、税務署から連絡がいく税理士と実際に業務を見て頂いている税理士が2事務所いるかたちになってしまいますので、のちのち不利益に繋がる可能性が大きくなってしまうからです。 もし既にご相談される税理士に届出書類作成をご依頼し有料と言われましたら当社に申しつけ下さい。 その税理士に当社からお伝えすることで、無償にて対応をお願いすることも可能でございます。 |
| 長期的に私たちの事業ビジョンに共感をして頂ける顧問税理士事務所を探したいのですが・・・ |
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勿論、 信頼できるパートナー税理士事務所を探すお手伝いをさせて頂いております。 上記のようなご要望を頂いているお客様には、大変申し訳ございませんが、届出書類の作成および提出につきましては、ご自身でご対応頂くようお願いしております。 というのも、届出書類には、提出期日がありますので、期日までにあせって税理士を探すよりは、ご納得を頂いてのご契約を推奨しております。 法律的に届出の書類作成ができるのか税理士の資格を所有している税理士か、貴社に所属している人物になりますので、作成方法につきましては、当社よりアドバイスをさせて頂きます。 期日にお迫られずじっくりと、信頼できるパートナー税理士事務所を探すお手伝いをさせて頂いております。 |
| 創業融資、助成金について考えており、経理関係も未経験なので、 できれば税理士の先生に見てもらいたいが、費用面が心配・・・ |
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事前に税理士事務所へは当社より交渉させて頂きます。 費用面をご心配されているお客様は非常に多くいらっしゃいます。 そのため、当社にてお客様のご要望を事前にお伺いしまして、お客様にご負担が少ないよう、税理士事務所様に事前に交渉させて頂きます。 決算のときにまとめて依頼とお考えのお客様も多数いらっしゃるかと思いますが、それは、とてもリスクが高いものなのです。 もし1年間の経理関係を、まとめてご依頼した場合、間違った仕訳(有益ではない仕訳方法)をしていたら、そこから修正が入ります。 全ての領収書の見直しなどの手間が掛かってしまい、逆に時間も費用も高くなってしまいます。 お客様にご負担がすくないよう、またリスクがすくないよう、事前にお話をさせて頂くのが、当社の役割と考えております。 もし事前のご要望などがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。 |
会社設立後の届出書類を作成する税理士とは
会社設立後の届出書類を作成する税理士とは
届出書類を作成する税理士は、日本企業支援センター株式会社に登録する税理士になります。 日本企業支援センターへ登録するためには、厳しい審査(以下参照)があり、その審査を通過した税理士だけが、貴社の対応をいたします。
税理士が登録するための審査
税理士であること
登録税理士にニセ税理士は存在しません。
登録税理士は、全て税理士証票の明示が義務付けられています。
新設企業への対応が可能
じつは、税理士業界では、「新設企業」の顧問先を嫌がる税理士が多いことをご存知ですか?
その理由は、下記3つです。
「倒産率が高い」「手間がかかる」「資金力がない」
よく税理士事務所へ会社を設立して、税務顧問をお願いするために電話をしたら、「前金でないと駄目」だとか、嫌そうな対応をされたなどの話を聞きます。
絶対にこのようなことのないように、登録する際には、新設企業の対応可能かどうかを必ず確認しています。
低価格の顧問料金で対応可能
月15,000円程度からの顧問契約ができる税理士のみ登録されています。
新設企業への成長支援ができる
企業の成長を支援頂ける税理士事務所にご登録頂いております。
日本企業支援センターへ登録するためには、以下のような誓約書が必要になります。
その登録審査時に税理士が提出する誓約書の一部を下記に抜粋させて頂きます。
1.お客様の発展に協力いたします。
2.お客様のご相談にも、無料にて対応いたします。
3.お客様に誠意を持って対応いたします。
上記以外にも全40項目の誓約を元に日本企業支援センターにご登録頂いております。
目的は「日本の企業を元気にする」です。
税理士とは
はじめに
税理士とは、「税金の手続きをしてくれる専門家」のことです。
納税者(企業や個人経営者)の依頼を受けて、所得税や法人税等の税務に関して申告の代理を行ったり、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが税理士の主な職務です。
税金関係の法律は、所得税法をはじめよく改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠です。また経営の相談役としての役割も求められ、社会的な地位と収入が得られる職業です。
<税理士法第1条 抜粋>
税理士は、税務にする専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
<税理士法第1条 抜粋>
税理士は、税務にする専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
主な税理士の業務
「基本的な税理士業務」
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「付加価値的な業務」
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会社設立後の届出書類「まるごと作成」サービスとは?
会社設立後の税務署に提出する届出書類をあなたの代わりに無料紹介した税理士が一手に請け負う
完全無料操業社長応援サービスです!
会社設立後の届出書類「まるごと作成」サービスは創業当初の社長の味方です。
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そしてすべてのサポートを完全無料でご提供!

